新型コロナウイルスに対する政府支援制度等

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特例事業承継税制の適用を受けることにより、平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、
後継者が贈与又は相続により自社株を取得した場合、一定の要件の下、贈与税や相続税の猶予又は免除を受けることができます。この制度の適用により、後継者の納税に係る資金負担を軽減(実質0円に)することができます。

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事務所名副嶋税理士事務所
所長名副嶋 芳幸
所在地兵庫県丹波市柏原町柏原1444番地の1
電話番号0795-73-3900
FAX番号0795-73-3901
業務内容・税務・会計・決算に関する業務
・独立、開業に関する業務
・経営相談・経営コンサルティング
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TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
近畿税理士会所属
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